結論:マージン率=派遣料金と賃金の差。すべてが派遣会社の利益ではない
マージン率は、派遣先が派遣元に支払う派遣料金と、派遣労働者に支払われる賃金の差を、派遣料金で割った割合です。労働者派遣法第23条第5項により、派遣元はマージン率などの情報を公開する義務があります。
マージンに含まれるもの
- 社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)の会社負担分
- 有給休暇中の賃金
- 教育訓練の費用
- 派遣元の運営費・利益
つまりマージン率がそのまま派遣会社の利益率ではありません。
公開情報で見るべき項目
| 項目 | 見方 |
|---|---|
| 派遣労働者の数・派遣先の数 | 事業規模の目安 |
| 派遣料金の平均額・賃金の平均額 | 職種や地域が混ざった平均なので、自分の条件とは異なることが多い |
| マージン率 | 社会保険料・教育訓練費を含んだ数字 |
| 教育訓練の内容 | キャリアアップ支援の有無 |
myeedの情報提供
myeed(株式会社キカリ)の労働者派遣法に基づく情報提供は、次のページで公開しています。
時給そのものは地域・施設・資格で異なるため、ご希望の条件を相談時にお聞きしてご案内します。
参考
- 派遣元事業主の皆様へ(マージン率等の情報提供義務) — 厚生労働省
- 労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律) — e-Gov法令検索