結論:30日以内の派遣契約は原則禁止。例外に当てはまれば単発でも働ける
労働者派遣法では、派遣元との雇用契約が30日以内の「日雇派遣」を原則禁止しています。形式的に31日契約にして実質は数日だけ、という運用も認められていません。ただし、次の例外に当てはまる人は日雇派遣で働けます。
人に関する例外(いずれか1つ)
- 60歳以上の方
- 雇用保険の適用を受けない昼間学生
- 本人の年収が500万円以上で、副業として働く方
- 世帯の年収が500万円以上で、主たる生計者でない方
看護師の日雇派遣について
2021年4月の政令改正により、看護師・准看護師などが社会福祉施設等で行う業務については日雇派遣が可能になりました。介護施設・デイサービスなどでの単発・短期の看護のお仕事も、相談の対象になります。
単発・短期で働きたいときの選択肢
| 選択肢 | ポイント |
|---|---|
| 例外要件に当てはまる日雇派遣 | 上の4条件のいずれかに該当することを派遣元が確認 |
| 1〜3か月の短期派遣 | 30日を超える契約なら日雇派遣に当たらない |
| 週2日からの派遣 | 契約期間は長めでも、勤務日数を少なくする |
| 施設への直接雇用(パート・登録制) | 派遣法の制限を受けない |
myeedの相談
myeedでは、週2〜3日から・曜日固定・短期といった希望を含めて、生活に合う働き方から相談できます。日雇派遣の例外に当てはまるかは、相談時に担当者が確認します。
参考
- 労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律) — e-Gov法令検索
- 人材派遣・職業紹介を行う皆様へ — 厚生労働省